これから許可取得をお考えの方へ
道路上で工事をする場合や、広告物の設置、露店・屋台を出そうとする場合には道路使用許可や道路占用許可を取得しなければいけません。当事務所は皆様の許認可申請のサポートをしています。様々な申請業務の代行をしているので経験・実績があり、スピーディな対応を心がけています。道路使用許可や道路占用許可の煩わしい手続き代行はもちろん、この場合は許可申請は必要なのかというご相談も受け付けております。お気軽にご連絡ください。
道路使用許可、占有許可取得までの流れ
ご相談・お見積り
相談は何度でも無料です。
まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。 現在のご依頼者の状況やご希望の点などを詳しくお聞きし、適正な価格で見積りを提示いたします。お問い合わせはこちらから。
お申込み
見積りで提示した金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。
報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。
資料収集・現地調査・書類作成
当社スタッフが道路使用許可、占有許可における書類作成を行います。必要に応じて、行政機関との調整(面談含)も行います。
申請代行
当社の行政書士が、ご依頼者に代わって申請を行います。追加書類指示が入った場合も、当社が対応します。
審査
書類が受理されてから、実施場所、実施時間、実施形態等によって審査時間は異なります、時間に余裕をみて申請をしてください。書類の不足・修正などで補正指示が入りましたら、当社にて対応いたします。
許可
許可連絡がありましたら、許可証を受け取ります。 許可証を受け取った時点で業務を開始できます。
よくあるご質問
道路使用許可と道路占用許可の違いは何ですか?
道路は、歩行者や自転車、そして自動車が通行するためのものです。その道路を通行目的以外で利用する場合に、2つの許可が存在します。
道路使用許可は、交通の安全に支障が生じる可能性のあるものを対象としており、道路占用許可は道路を継続的・独占的に使用する場合を対象にしています。
道路使用許可、道路占用許可の申請期間はどのくらいですか?
すぐに申請をもらえるものではなりません。
道路使用許可で、中2日程度。道路占用許可で、2~3週間程度かかります。
申請する警察署や役所、申請内容によっても異なります。