【行政関連許可申請】
・食品営業許可
保健所に申請して施設基準に合致しているか等の確認検査を受け営業許可を取得
・道路運送車両法
自動車を改造して屋台仕様にする場合は、構造変更検査を受けて、8ナンバーのナンバープレートの交付を受ける
・深夜酒類提供飲食店営業
深夜(0時~)にお酒を提供する場合には届出が必要
お酒がサイドメニューとしての位置付けであれば届出が不要
・道路交通法
道路での営業を考えている場合は、警察署に道路使用許可を申請
・都市公園法
公園を利用したい場合は、公園を利用したい地方公共団体・国土交通省に申請
屋台を検討している方の中には自動車ではなく、飲食においてリヤカー(移動営業・引車)屋台の場合には衛生上の管理が不十分になる恐れがあるため許可を取得するのは自動車(キッチンカー)より難しです。