渋谷の街歩く広告

【行政関連許可申請】

※歩く広告には特別許可は必要ありあません。

設置する場合は都道府県によっては条例があります。

・東京都屋外広告物条例ー良好な景観を形成し、公衆に対する危害を防止するため屋外広告物を設置するには原則許可が必要です。

・兵庫県屋外広告物条例ー屋外広告物及び広告物を掲出する物件並びに屋外広告業について必要な規制を行うことにより、良好な景観若しくは風致(自然の美しさ)の維持及び公衆に対する危害を防止し、併せて地域の良好な景観の形成を図ることを目的としています。

チンドン屋ー道路使用許可ー音楽演奏をしながら、広告や宣伝を行う「チンドン屋」さん。道路、本来の目的以外で通行するわけですので、場合によっては行政に許可を得る必要があります。

ストチャー専用バッグにiPadを入れて動画を流しながら街を歩く広告バイト「Stchar !(ストチャー!)」