リチウムイオンバッテリー輸入

【関連行政許可申請】

・電気用品の輸入事業届出ー経済産業省に電気用品の輸入事業届出をして、技術基準に適合していることの確認が必要です。

・丸型のPSEマークー電気用品安全法の手続きについて検討することになります。

電気用品安全法の対象になるリチウムイオンバッテリーは単電池1個あたりの体積エネルギー密度が400Wh/Lのものです。

充電器は直流電源装置という電気用品名で、特定電気用品に該当します。

・道路運送車両法第2条第3項で定められた「原動機付自転車」に使用するリチウムイオンバッテリーは電気用品安全法の対象にはなりませんが、車両に関する法律に基づいた対応が必要になります。