アウトドア ナイフ販売

【行政関連許可申請】

銃砲刀剣類に該当しない刃物を販売することについては、許認可はありません。
ナイフ用の鋼材が市販されているしハンドメイドキットで造った刃物の販売も許認可はありません。

・銃刀法

銃砲刀剣類は利用目的は多様であり、中には社会生活上欠くことのできない物もありますが、自由に所持できることになると、凶器として使用される可能性が大きくなります。殺人、傷害、強盗などの凶悪犯罪に使用されるだけでなく、内乱、騒擾などの国家の存立を危うくするような犯罪にも供用され、治安上重大な結果を招くことにもなりかねません。また犯罪以外の事故による危害も無視できません。このような銃砲刀剣類の所持に関し、危害予防上必要な規制をし、公共の安全を確保するために昭和33年に制定されました。ここでは銃刀法とそれに関連する法令から刃物に関係する部分を抜粋して説明します。

「刀剣類」「模造刀剣類」「刃物」という概念

1.「刀剣類」の定義

銃刀法では次のようなものを「刀剣類」としてその所持を禁止しています。

ア. 刃渡り15cm以上の「刀」

イ. 刃渡り15cm以上の「剣」

ウ. 刃渡り15cm以上の「やり」

エ. 刃渡り15cm以上の「なぎなた」

オ. 「あいくち」

カ. 45度以上に自動的に開刃する装置を有する「飛び出しナイフ」(例外規定あり)

特に「あいくち」については「刀」「剣」「やり」「なぎなた」と異なり、「刃渡り15cm以上」という規定がありません。短いものでも規制の対象になります。治安情勢の悪化から昭和30年旧法令改正時、刃渡りの制限を無くしたのです。
これに違反すると大変重い罰則があります。「許可なく所持する者は3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる」(第13条の4)ただしこれに該当しなくても第22条による規制を受ける場合もあります。