【行政関連許可申請】
・風俗営業許可は必要ありません。
縁日やイベント等で見受けるテント張りのぱちんこ店や射的場のいわゆる「露店」形式の移動式遊技場が、風営適正化法(風営法)第2条第1項第4号にいう「設備を設けて」に該当するのか否かが問題となることがあります。同法第2条第1項各号の「設備」とは、ある程度の期間にわたり反復継続して使用に耐えることのできる程度のものであることが必要とされると解釈されますので、全く一時的な仮設のものであれば、同法第2条第1項第4号にいう「設備」には当たらないと考えられます。
風営適正化法(風営法)第2条第1項第4号の営業は、まあじゃん店、ぱちんこ店、スマートボール遊技場、射的場等名称の如何を問わず、「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」であるので、同法第2条第1項第4号にいう「設備」とは、このような営業を営むことができると客観的に認められる物的施設及び備品をいうものと解釈されます。 |
「設備」は必ずしも土地に定着している等固定的である必要はないと考えられますので、営業の度に組立てる移動式のものであっても、同法第2条第1項第4号の営業を営むことができると客観的に認められ、かつ、ある程度反復継続して使用に耐えることのできる程度のものであれば、同法第2条第1項第4号にいう「設備」と解釈される可能性もあります。
温泉街にある遊技場(スマートボール、射的)は風俗営業許可が必要です。