【行政関連許可申請】
・農地転用許可申請ー農地を駐輪場・駐車場にしたい場合は農地転用許可が必要です。
30アール以下の小規模農地のケース
① 市町村の農業委員会に農地転用許可申請書を提出します。
② 市町村農業委員会が市町村長又は知事に送付します。
③ 許可が下りると申請者に通知します。
30アール以上の農地のケース
① 市町村の農業委員会に農地転用許可申請書を提出します。
② 市町村農業委員会が都道府県農業委員会ネットワーク機構より意見聴取されます。
③ 市町村農業委員会が上記の意見を踏まえて、市町村長又は知事に送付します。
④ 許可が下りると申請者に通知します。
市街化区域内の農地転用のケース
市街化区域は、都市計画法により市街化促進をすべき地域とされている為、市町村の農業委員会の判断で農地転用が可能です。その為、今まで説明してきた農地では必要であった意見聴取や知事の確認等が省かれます。
① 市町村の農業委員会に農地転用許可申請書を提出します。
② 市町村農業委員会より申請者に受理通知が届きます。