レンタカー業

【行政関連許可申請】

・自家用自動車有償貸渡業の許可ー自動車を貸し出す事業に対する許可であって、旅客運送事業の許可ではありません。

・古物商の許可ー中古車を買取り、その車両をレンタカーとしてお客様へ貸渡しを行う事業を営む場合は、古物商の許可も必要になります。

※訪日外国人旅行者などのために空港送迎や観光地巡りを行い、その対価として運賃をもらうためには、旅客自動車運送事業の許可になります。

訪日外国人旅行者から直接運賃を収受しなくても、海外の旅行会社や日本国内のランドオペレーター(旅行サービス手配業者)から依頼を受けて空港送迎や観光地巡りを行い、その運賃を海外の旅行会社から受取る事業は、旅客自動車運送事業になります。レンタカー業の許可を取得した場合であっても違法行為「白タク行為」になります。

営業所(面積要件はありません)及び半径2㎞以内に駐車場が必要です。

車両を営業所に配置するレンタカー業の場合は、営業所ごとに、整備管理者を選任しなければなりません。

車両の種類選任が必要となる台数(営業所ごと)
バス等(乗車定員が11人以上の車両)1台以上
大型トラック等(車両総重量8トン以上)5台以上
その他の車両10台以上