ドローンビジネス

【行政関連許可申請】

・航空法

航空法第132条に定める「飛行禁止空域」における飛行や同132条に定める「飛行の方法」によらない飛行を行おうとする場合、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに、申請書類を提出が必要です。

・小型無人機等飛行禁止法

飛行禁止の例外として対象施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合、都道府県公安委員会等への通報が必要です。

・道路使用法ー道路使用許可申請書

警察署に提出し、事前に許可証を取得しなければならない。

・.都道府県、市区町村条例

事前に飛行させる場所の確認し、事前に許可申請が必要です。条例で公園などでは、ドローン飛行禁止されている場合もあります。

・民法ー土地の所有権は地上及び地下まで

【私有地の例】
・駐車場
・電車の駅、路線
・神社、仏閣
・観光地
・山林

ドローンを操縦するうえで自動車の運転免許の様に国土交通省で航空法にもとづき資格・免許はありません。(2022年5月)