【行政関連許可申請】
収納場所を貸すという賃貸借契約の場合は許認可は必要ありません。
契約者本人が自由に物の出し入れを行うレンタル収納スペースは、物の保管について、トランクルームに入れた本人の管理下にあるという点から寄託契約ではないので、倉庫業にはあたりません。
その他で倉庫業には該当しない例
・港湾運送事業において一時保管用に供される上屋
・貨物自動車運送事業の運送契約において一時保管用に供される保管庫や配送センター
・ロッカー等外出時の携帯品の一時預かり
・銀行の貸金庫等の保護預かり
・特定の物品を製造・加工した後で他人に譲渡する営業、譲渡後も引き続きその物品を保管する場合も含む
・クリーニング業のように、特定の物品の役務(洗濯や修理等)の営業を行う場合に付随してその物品を保管する行為