【行政関連許可申請】
都道府県の条例がある場合があります。
「北海道のプレジャーボート等の事故防止等に関する条例」ーボートの提供事業者に該当することになりますので必要な届出を出すことになります。
・免許不要艇ー長さが“3m未満”で、なおかつ推進機関(エレキモーターやエンジン)の出力が“1.5kW(≒2馬力)未満”のボートであれば、免許がなくても操船が可能です(手漕ぎのボートやカヤックなども同様)。
・2級小型船舶操縦士ー総トン数20トン未満、または24m未満の船で「平水区域および海岸から5海里以内」を航行する許可が与えられます。
・船舶貸渡業ー船舶の貸渡又は運航の委託をする事業をいいます。
レンタルボート屋さんのようなプレジャーモーターボートを不特定多数の「一般の方」に貸すような場合は、届出が不要となっています。
貸す相手方が事業の用に供するような場合に「船舶貸渡業」の届出が必要となります。