【行政関連許可申請】
・東京都中央区コインシャワー営業施設開設届ーコインシャワー営業施設を開設した場合は、速やかに開設の届出を提出してください。営業される方は、構造設備等の基準がありますので、開設前に施設の図面などをお持ちの上、保健所にご相談ください。
・東京都北区コインシャワー営業施設の届出ー浴槽を持たないシャワーユニットを使用し、これに必要な付帯設備等を設け、シャワーのみを公衆に利用させる施設は、「東京都北区コインシャワー営業施設の衛生指導要綱」に基づいた届出が必要です。
・シャワーのみの施設は許可が必要ありません。(岩手県)ーシャワーのみの施設は「公衆浴場」該当しません。
【公衆浴場法】
「一般公衆浴場」とは、温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される入浴施設をいう。
その他の公衆浴場」とは、一般公衆浴場以外の公衆浴場をいい、以下に分類される。
・温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、保養又は休養のための施設を有するもの
・温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、スポーツ施設に付帯するもの
・温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、工場、事業場等が、その従業員の福利厚生のために設置するもの
・蒸気、熱気等を使用し、同時に多数人を入浴させることができるもの