【行政関連許可申請】
・電気事業法ー小出力発電設備(太陽光50kW未満、風力20kW未満)の所有者は、電気主任技術者の選任や保安規程の届出が免除されますが、所有する発電設備を、経済産業省令で定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合させる義務があります。
発電設備の購入に当たっては、電気事業法を十分に理解した上で、購入元から次の資料等を入手し、その内容の説明を受け、技術基準に適合した安全な発電設備であることを確認してください。
・設計図書
・太陽電池モジュール仕様書
・支持物の構造図及び強度計算書
・地質調査結果、載荷試験(杭、平板)結果
・設備の配置図
・電気設備の配線図(単線結線図)
・施工記録
※東京都は、2050円に住宅などの一定の中小建築物への太陽光発電設備の設置などを義務付ける新たな制度を創設する。
住宅や集合住宅の駐車場に充電設備や配線を備えさせる。2000平方メートル以上の大規模マンションやビルなどの建物でも、パネル設置などを義務付ける。
都は住宅メーカーなどに報告を求め、基準未達成の場合は指導し、改善がなければ業者名を公表して実効性確保を図る。