レンタルトイレ

【行政関連許可申請】

・許認可は必要ありません。ー敷地内に設置する場合は、設置基準のようなものはありません。

仮設トイレが、建築物にあたるかどうかの基準については、国土交通省より、H16年9月13日国住指第1551号通達「仮設トイレの建築基準法上の取扱いについて」にて触れられています。
基本的には、随時かつ任意に移動できるものであるため、建築物には該当しません。

・道路使用許可と道路占有許可の届出ー私道などに設置する場合は、道路に置く場合は、警察署へ道路使用許可と道路占有許可の届け出が必要になります。

仮設トイレのタイプ(し尿の量)により、市町村への許可申請が必要になるケースもあります。市町村によって異なりますので、