【行政関連許可申請】
・飲食提供がない営業では許認可は必要ありません。
飲食店営業許可
室内ゴルフでも飲食を伴う際には、飲食店営業許可を出すことが必要です。
営業許可を出す際には、保健所に申請を行い、検査に合格することによって取得できます。
飲食店営業許可を取得する際には、下記の2つの要件を満たすことが必要です。
- 食品衛生責任者がいる
- 保健所の検査をクリアしている
深夜酒類提供飲食店営業の届出
午前0時から日の出までの時間帯に酒類を提供するバー形式の室内ゴルフを開業したい場合は「深夜酒類提供飲食店営業」の届け出が必要です。