【行政関連許可申請】
食品製造業許可
1 菓子製造業(パン製造業を含みます。) 2 あん類製造業 3 アイスクリーム類製造業(アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業) 4 乳製品製造業(粉乳、れん乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズその他乳を主要原料とする食品(牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除く。)を製造する営業) 5 食肉製品製造業(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものを製造する営業) 6 魚肉ねり製品製造業(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを製造する営業) 7 清涼飲料水製造業 8 乳酸菌飲料製造業 9 氷雪製造業 10 食用油脂製造業 11 マーガリン又はショートニング製造業 12 みそ製造業 13 醤油製造業 14 ソース類製造業(ウスターソース、果実ソース、果実ピューレー、ケチャップ又はマヨネーズを製造する営業) 15 酒類製造業 16 豆腐製造業 17 納豆製造業 18 めん類製造業 19 そうざい製造業(通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む)、焼物(炒め物を含む)、揚げ物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業をいい、「食肉製品製造業」「魚肉ねり製品製造業」「豆腐製造業」に該当する営業を除く) 20 缶詰又は瓶詰食品製造業(上記19種類に該当する営業は除く) 21 添加物製造業(食品衛生法7条1項の規定により規格が定められた添加物を製造する営業) |
上記の製造業を行うためには、まずは、製造所を管轄する保健所に営業許可申請を行い、食品衛生法が定めた施設基準に合った施設をつくり、営業許可を受けることが必要です。
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