キャンプ用品等と車庫ガレージを貸与しガレージの建屋外にテントを設置して宿泊させるサービス

【行政関連許可申請】

・許認可は必要ありません。

キャンプ用品等と自動車の駐車スペースとしてガレージの建屋を貸
与するものである。ガレージの建屋外において利用客が設置したテントで宿泊が行われ、ガレ
ージの建屋内での宿泊が行われない場合に限り、旅館業法第2条第2項及び第3項に規定する
「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」に該当しません。

炊事場、簡易シャワー、トイレなどの水回りと電気設備を配備したガレージ及び
キャンプ用品等の貸出しを行うことを検討している。利用客は、希望に応じ、当該ガレージに
隣接するスペースにテントを設置し、当該テント内で宿泊することができるが、建屋内での宿
泊はできない。