焼き芋のキッチンカー(移動販売車)

【行政関連許可申請】

・農産物に簡易的な加工を施すのみで販売される場合の営業許可は不要

・2021年6月1日の食品衛生法の改定により「営業の届出」と食品衛生責任者の資格が必要

・道路使用許可ー道路上に停止して販売する際には、管轄警察署にて道路使用許可が必要

・車両検査ー移動販売車を加熱処理が出来る様に改造する場合は、運輸局にて車両検査が必要

※営業許可を取得してないことにより、焼き芋以外の調理を伴う商品の販売ができない例えば焼き芋スイーツを販売する場合は、営業許可の取得が必要