【行政関連許可申請】
・保健所の指定する基準を条件を満たしたキッチンカーに対する許可
2021年6月1日に食品衛生法が改定されました。簡単にご紹介すると、下記の点が変更になっています。
変更前 | 変更後 | |
営業許可 | 「菓子製造業」「喫茶店営業」「飲食店営業」の3種類 | 「飲食店営業」の一本化へ |
設備基準の統一化 | 都道府県で基準がバラバラ | 全国統一へ |
・車両サイズで提供数が決まっていた・蛇口で承認・設備の素材に指定なし | ・搭載する 給排水タンクの容量で提供数が変わる・非接触水道で承認・設備の素材に指定あり |

キッチンカーと呼ぶ自動車で食品の調理や販売をする「自動車営業」は、営業する地域の都道府県や市に営業の許可を申請しなければならない。
全国の27都道府県が営業許可を統一しているが、関西で営業許可が統一されているのは大阪府と和歌山県のみだ。2021年6月以降に府や各市の保健所で許可を取得あるいは更新した車両なら、府内どこでも営業することが可能になりまいた。
最も給水タンクが小さい区分の車両では中華まんなど車内での調理工程が少ないものに限定され、海鮮丼やサラダのような生ものは200リットル以上と最も大きい区分の車両でしか提供でません。