【行政関連許可申請・届出】
駐車場法による営業許可申請が必要な場合
・不特定多数が利用できる駐車場
・駐車場面積が500㎡を超える
・都市計画区域内である
・利用料金を徴収する
500m2を超える大きな駐車場の場合は、安全上及び都市計画上の問題から自治体への届出が必要です。
つまり、500㎡(約150坪)以上の規模の大きいコインパーキングを経営する場合
駐車場の運営者として管理規定者になる場合は、別途に届け出が必要になります。
運営開始10日以内届け出が必要になります。
※利用していない自宅の駐車場を時間貸しする場合、500㎡(約150坪)未満は届出は必要ありません。