【行政関連許可申請】
・許認可などは必要ありません。


予定地が開発許可が必要な場合は、原則として以下の技術基準に適合している必要があります。
1.予定建築物が、用途地域等に適合している
2.接続先道路、開発区域内の道路、公園又は広場が、基準に適合している
3.排水施設が基準に適合している
4.給水施設が基準に適合している
5.地区計画が定められている場合、予定建築物の用途等が内容に合っている
6.公共施設や公益的施設が基準に適合している
7.宅地の安全性(地盤の改良や擁壁、排水施設等)が確保されている
8.災害危険区域や地すべり防止区域などを除外した場所となっている
9.樹木の保存、表土の保全措置がなされている
10.騒音・振動防止に必要な緑地帯や緩衝帯が配置されている
11.道路や鉄道による輸送に支障がない
12.申請者が開発行為を行うための十分な資力・信用がある
13.工事施行者に工事完成のための十分な能力がある
14.開発区域内の所有者等の同意を相当数得ている