ペンキ屋さん

【行政関連許可申請】

※件の請負代金が500万円未満の塗装工事を請け負う場合は建設業許可が不要です。

塗装工事許可ー塗料、塗材などを工作物に吹き付け、塗り付け、またははり付ける工事をいいます。

たとえば、塗装工事、溶射工事、ライトニング工事、布張り仕上げ工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事などが該当します。

税込500万円以上の塗装工事を請け負う場合、塗装工事業の建設業許可が必要となります。

【塗装工事業の建設業許可の取得には要件】

①経営業務の管理責任者がいること

②営業所ごとに専任技術者を置いていること

③塗装工事業の専任技術者になるためには、以下の国家資格者の方などがなれます。

  • 一級土木施工管理技士
  • 二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
  • 一級建築施工管理技士
  • 二級土木施工管理技士(仕上げ)
  • 路面標示施工
  • 塗装・木工塗装・木工塗装工
  • 建築塗装・建築塗装工
  • 金属塗装・金属塗装工
  • 噴霧塗装

また、塗装工事につき、10年以上の実務経験を有する者

④財産的基礎を有すること

⑤社会保険と雇用保険に加入していること