【行政関連許可申請】
・古物商許可ー営業所を管轄する都道府県公安委員会(警察署)に許可を届け出なければなりません。
転売目的で購入した場合は「古物」にあたるため許可が必要です。
「古物」とは、一度使用されたものや使用のため取引されたものをさします。美術品や商品券なども「古物」に含まれます。
下記13種類の「古物」を取り扱う場合
- 衣類
- 機械工具類
- 金券類
- 事務機器類
- 時計・宝飾品類
- 自転車
- 自動車
- 自動二輪車・原動機つき自転車
- 写真機類
- 書籍
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 美術品類
物を買い取って修理して販売する場合や、使える部分を販売する場合、レンタルする場合も許認可が必要となります。
※自分で使用するために購入したものを販売する場合は、「古物」に含まれないため許認可の必要はありません。
※無償で譲り受けたものや手数料を受け取ったうえで回収したものを販売する場合も許認可は不要です。