【行政関連許可申請】
・運送業の許可等は不要ー原付(原動機付自転車)や自転車を用いた運送事業は、法律の規制から除外されますので運送業の許可等は不要となります。
※貨物自動車運送事業法では、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を用いて運送事業を行なうものを「貨物自動車運送事業」と定め、また三輪以上の軽自動車または二輪の自動車を用いて運送事業を行なうものを「貨物軽自動車運送事業」と定めています。(注:二輪の自動車とは125ccを超えるバイクをいいます)
・都道府県道路交通法施行細則などで、積載物制限や積載方法などについて一定の規定があります。
(具体例:兵庫県道路交通法施行細則 第7条)
【積載重量】
積載装置を備える自転車にあっては30キログラム(重荷用の構造のものにあっては60キログラム)を、
リヤカーをけん引する場合におけるそのけん引されるリヤカーについては120キログラムをそれぞれ
超えないこと。
【積載方法】
積載物の長さ、幅又は高さの制限は、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
長さ:自転車にあってはその積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの
幅 :自転車にあってはその積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
但し、積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出してはいけない
高さ:2メートルからその積載をする場所の高さを減じたもの